人生の空欄を埋めていく旅

勝手気ままにいきていきたい人のブログ

行政書士のお勉強 〜「不法行為」〜

おっす。いがもっちです。

とりま不法行為について書いていくお。

 

さて、「不法行為とはなんぞや?」と聞かれ、

 

行政のテキストにはこう書かれています。

 

不法行為……故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害し、これによって損害を生じさせること。

 

はてはてまぁ、大層なこと言うとりますが、

とりま

「相手に危害加えちゃった。はっはー」

 

って覚えてもらっておけば大丈夫。

 

あと、基本的に不法行為は大体具体的なシチューエーションを問題例に使用することが多く、

 

大体交通事故関連だ。

 

Aが運転していた車とBが運転していた車が事故って、Cが巻き込まれた的な。

 

これにて今回の講座は終了。

 

あとは、不法行為関連の用語を書いておくね。

 

共同不法行為……数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えた時は、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負うものとされています。
(上に挙げたように車同士が事故って第三者を巻き込んじゃった的な)

 

土地の工作物責任……人工的作業によって土地に接着して設置された物のこと。例えば、建物やブロック塀、線路・踏切などである。
これらに瑕疵があり他人に損害を生じたときにその工作物の占有者は被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
(大体試験では塀とか線路が出るよ)

 

損益相殺……不法行為と同一の原因によって被害者が利益を受けている場合、加害者の賠償すべき損害額から差し引くこと。
(生活費とか遺族年金は差し引く。生命保険とか養育費は差し引かない)

 

過失相殺……被害者にも過失があった時は裁判所はこれを考慮して損害賠償の額を定めることができる。(夫が運転している車が事故った時、それで怪我した妻がいて夫の運転による落ち度も考慮に踏まえるということ)

 

 

こんなところですね。