【社会人の常識??】第1週:給料 3・そもそも給料ってお金じゃなくてもいいって知ってた??
第1回、第2回と給料についてみていきました。
そして、この給料、実は通貨で支払わなくてもいいと
皆さんは知っていました?
労働基準法第24条をみていきましょう。
1、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2、賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
労働基準法1項においては、「労働協約に別段の定めがある場合は通貨以外のもので支払うことができる」と書かれているんですね。
つまり、場合によっては、現物支給も可能になります。
ただし、何でもかんでもいいというわけではなく、国税庁は、次の4つは給与には該当しないと言っています。
1、職務の性質上欠くことのできないもので主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるもの
2、換金性に欠けるもの
3、その評価が困難なもの
4、受給者側に物品などの選択の余地がないものなど
一方的に、使用者側から「はいこれ給料ね」って渡すものではダメなわけです。また、パソコンだったり、大工で言えば工具だったりとその仕事でマストで使うものも給与がわりの現物にはなりません。
また、24条の2項には、「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」とあります。
ここから導かれるのは、年棒性であっても、一年に一回ばんとまとめて支給すればいいわけではなく、毎月に分割して払わなければならないということ。
給料一つ取ってもいろいろ奥が深いですね。